編集長コメント (2023年12月18日発行、第63号に寄せて)
今回の第63号では、「2023年11月1日から開始済の『新薬承認における1+ mechanism』に関する2023年10月26日の香港特別行政区政府Press Release」、ならびにその翌週10月31日にチェコ・プラハでのICH総会で承認された「香港規制当局のICHオブザーバー入り」について取り上げる。
まず、前者についてだが、1+ mechanism開始に関する10/26の香港政府発表は、中国の製薬企業から非常に好意的かつ好機と捉えられている。
一方、この大きなニュースを日本であまり聞かないのは、日本側における興味, 感度, 理解の低さ and/or 実際の対象ケースの少なさに起因しているように感じられる。
なにはともあれ、その10/26 Press Releaseの実物を見ていただきたい。
「1+」新药审批机制将于十一月一日生效 (2023年10月26日(星期四))
"1+" mechanism for approval of new drugs to commence on November 1 (Thu, Oct 26, 2023)
このPress Releaseには、「重篤疾患(がんなど) あるいは希少疾患を治療する新薬(香港における新薬の定義は中国とは異なり新有効成分) の場合、1 CPP (Certificate of a Pharmaceutical Product, 製剤証明書) + 当地/現地 (中国語では”本地”) の臨床データにて、香港NDA承認可。この新規制は2023/11/1から施行する」と書かれている。
香港における化学薬品/生物製剤新有効成分のNDA申請ガイダンス (Guidance Notes on Registration of Pharmaceutical Products Containing a New Chemical or Biological Entity, Version November 2023) では、10/26 Press Releaseの記載がまだ反映されておらず、2 or more CPP requirementの話しか載っていないが、今回の第63号の本文中の表のステップ1にも明記されているように、この1+ mechanismは、実際のところ、既に11/1から実装されている。
[補足:2022年11月のガイダンス改定によってブラジル、中国、韓国、シンガポールの4カ国が香港のCPP参照国に追加されたものの、「それら4か国のみのCPPsでは不可」と、従来からの32参照国とは扱いに差があったが、2023年11月の改定時には、その差がなくなり、36参照国の扱いが一律になった]
この当地/現地 (中国語では”本地”) の定義に関してはどこにも記載が無いが、香港のみならず中国大陸も含まれるだろう、と私は見立てている。
読者の皆さまの中で、「日米欧のいずれかで承認済(1 CPP有) の重篤疾患(がんなど) あるいは希少疾患治療の新薬(新有効成分) にて、香港(あるいは中国) の臨床データをお持ちの方は、11/1以降、香港でNDA承認される道が開けているので、香港での申請→承認→上市を前向きに検討されてはいかがだろうか。
なお、今回の第63号の本文中に幾度か登場する “Primary Evaluation” という用語の定義に関しては、「行政長官2023年施政報告」(The Chief Executive's 2023 Policy Address) の中で、 “to directly approve applications for registration of drugs and medical devices based on clinical data, without relying on other drug regulatory authorities” と明記されている。
次いで、後者についてだが、香港衛生署 (Department of Health) 内の規管事務 (Regulatory Affairs) の組織の中で、薬物弁公室 (Drug Office) と香港薬剤業及毒薬管理局 (Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong, PPBHK) は上下の関係ではなく、横並びの関係にあるが、10/31のICH総会で、ICHオブザーバー入りが承認された香港規制当局は、香港薬剤業及毒薬管理局 (Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong, PPBHK) の方である。
すなわち、2024年以降に設立予定の「香港医薬品・医療機器監督管理センター」 (香港薬物及医療器械監督管理中心, Hong Kong Centre for Medical Products Regulation, CMPR) は、まずはPPBHK傘下に設立されて、その後、独立機関として昇格するものと思われる。
最後に、NMPAとCMPRの相互認証について私見を述べる。
まず、想像に難くないが、「中国NMPA承認を参照とした香港CMPR承認」の道は、比較的容易と思われる。今回の11/1からの香港における規制緩和は、主として中国の製薬企業をターゲットにしたものと映るが、中国大陸発の1 CPP新薬を香港市民に速やかに届けようとする、北京の合意を得た、香港政府の施策であり、この規制緩和によって恩恵を受けるのは、中国の製薬企業と香港市民の両方である。
一方、「香港CMPR承認を参照とした中国NMPA承認」の道は、導入開始まで、まだまだ何年も掛かるであろうし、たとえ導入開始された後であっても、この道は相当険しいだろうと予想する。
まず大前提として、新設規制当局である香港CMPRの審査能力が中国CDEに追い付いてくる必要がある。さらに、今後も引き続き、最も大きな課題と考えられるのは、現地臨床データのrequirementである。人口750万前後の香港と人口14億の中国大陸とでは、承認要件となる現地臨床データのrequirementが大きく異なることは容易に予想される。
中国CDEによる香港承認に伴う中国大陸での臨床データ減免は、可能性はゼロでないと思うが、香港上市後、何年も経て、十分な市販後臨床データが集積されない限り、ほぼほぼ望めないのでは、と推察される。
日(米欧)の製薬企業の中には、中国を避け、まずは香港で承認取得して、それを機に、中国で承認取得できたら、と考える人々がいるかもしれないが、香港経由でなく、最初から中国に直接行く方が、今後も引き続き、ずっと早くて遥かに確実であろうと考えている。
【年末のご挨拶】
おかげさまで、医薬研発達人は、今年、2023年1月4日発行の第39号から、本日12月18日発行の第63号まで、隔週の月曜発行をほぼ維持し、計25回発行することが出来ました。読者の皆さまの日頃のご愛読に心より感謝申し上げます。
次号第64号は、突発的な事象が発生しない限り、2024年1月4日(木)に発行予定です。来年も引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
どうぞ良い新年をお迎えください。
高野 哲臣(t2T Healthcare株式会社代表取締役社長)
文|毛 冬蕾、高野哲臣
香港において、近年、中国バイオテク企業による医薬品や医療機器のNDA申請の数が増大し、また、より速やかなマーケットアクセスも求められ、既存の規制や体制では企業からのニーズに沿った承認審査対応ができなくなってきた。そのため、今般、「香港版FDA」と呼ばれる新しい規制組織が発足することになった。
香港には、現在まで、他国の承認に依存せず完全に独立して新薬を承認できる規制当局がないため、香港薬剤業及毒薬管理局 (Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong, PPBHK) が発行したGuidance Notes on Registration of Pharmaceutical Products Containing a New Chemical or Biological Entity (Version November 2023) に基づき、新薬申請者は香港にNDA申請を行う前に、2つ以上の指定された参照国又は地域の医薬品規制当局(FDA、EMA、PMDA及びNMPAなど)から承認を得なければならない (高野注:但しEMAのCentralised procedureの場合は一承認にて欧州の複数の参照国の承認が得られたと解釈する)。このプロセスには通常少なくとも2年はかかる。
香港衛生署は2023年10月26日、「行政長官2023年施政報告」で述べられた新薬承認メカニズム(「1+」と呼ぶ)が2023年11月1日から発効すると発表した (https://sc.isd.gov.hk/TuniS//www.info.gov.hk/gia/general/202310/26/P2023102600379.htm?fontSize=1) (https://www.info.gov.hk/gia/general/202310/26/P2023102600381.htm?fontSize=1)。この「1+」メカニズムの導入により、香港は重篤疾患や希少疾病用の医薬品をより迅速にNDA承認できるようになり、長期的には、香港の医薬品承認能力の強化につながることが期待されている。
本「施政報告」では、この新しいメカニズムを実現するために、香港政府は「香港医薬品・医療機器監督管理センター」(香港薬物及医療器械監督管理中心, Hong Kong Centre for Medical Products Regulation, CMPR)を設立し、独立機関として昇格させる予定であり、これにより香港は他国/地域の医薬品規制当局に依存せず、当地の臨床試験データに基づいて香港で直接医薬品をNDA承認することができるようになる、と述べられている。
2023年10月31日、チェコのプラハで開催されたICH総会で香港薬剤業及毒薬管理局 (Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong, PPBHK) がオブザーバーとして正式に承認され、CMPRによる、いわゆる (他国/地域の医薬品規制当局に依存しない) “Primary Evaluation” による医薬品・医療機器承認審査システムの確立に向けた重要な一歩を踏み出した。
香港バイオ医薬革新協会が発行した「2023行政長官施政報告提案書(バイオ経済)―香港における持続可能なバイオ経済産業の構築」では、CMPRには3つの機能があると提案されている。第1に、既存の新薬輸入承認手続きを迅速化すること、第2に、現地のバイオ医薬品の臨床試験ならびに製造における安全性と有効性を監督及び審査してデータの有用性を高めること、第3に、感染症の世界的大流行や公衆衛生上の緊急事態が発生した場合、緊急時の効率的な対応を行い、香港の人々の健康を守るのに貢献すること。
香港メディアとのインタビューで、香港医務衛生局の盧寵茂(Lu, Chongmao)局長 (高野注:行政長官直下の政務司司長傘下に位置する9局長の一人で衛生署を管掌する) は次のようにコメントした。「ICHへの加盟により、現在の “Secondary Evaluation” から一歩ずつ歩み始め、国際的にも国内的にも認められる “Primary Evaluation” 制度を確立して、将来的には他の医薬品・医療機器規制当局によるNDA承認を待つことなく、臨床データと専門家の意見に基づいて香港で医薬品・医療機器などの新技術が直接NDA承認されるようになることを目指している。また、これにより、患者が最先端の新薬をより早く使用できるようになり、より多くの現地及び国内外の医薬品・医療機器企業が香港で臨床試験の実施を選択するようになる。また、香港でのNDA承認の認知度と地位が徐々に強化され、最終的な医薬品・医療機器のNDA承認が国内及び国際社会に確実に認められるようになる。」
香港バイオ医薬革新協会の会長であり、香港科技大学学長の戦略顧問や生命科学客員教授でもある盧毓琳(Lu,Yulin)氏及び氏が率いる香港バイオ医薬革新協会は、香港バイオ医薬産業のインフラ及び環境を継続的に改善するために、公開会議、インタビュー及び『施政報告提案書2022』『施政報告提案書2023』を通じて香港で医薬品監督管理局を設立することを何度も提唱してきた。
また2023年3月、中国医薬創新促進会 (China Pharmaceutical Innovation and Research Development Association, PhIRDA) の執行会長である宋瑞霖(Song, Ruilin)氏は中国本土の医薬品イノベーション起業家代表団を率いて香港を訪問し、香港特別行政区行政長官弁公室政策グループ長である黄元山(Huang, Yuanshan)博士とそのチームとの座談会において、CMPRを設立するという構想を提案し、特別行政区政府からも大きな注目を集めた。
宋氏は、香港が体系的にバイオ医薬を発展させたいのであれば、独自の医薬品監督管理システムを持つ必要があり、それは国際調和の基盤を維持し、香港の地元バイオ医薬産業の発展を促進するだけでなく、国内のバイオテクノロジー企業の国外進出を促進し、世界とつながり、香港のバイオ医薬産業の発展をさらに促進し、中国本土の国家医薬品監督管理局 (National Medical Products Administration, NMPA) と企業の独自のレベル向上を促進することにもつながる、と考えている。
米国FDAの元審査官で、米国ジョンソン・アンド・ジョンソン社の元グローバル医薬品研究開発副総裁である李自力(Li,Zili)博士は、CMPRの設立は、グローバルな視点と戦略的なレベルから見るべきであるとコメントした。CMPRの設立は、決して資源の重複やNMPAとの競争ではなく、科学的・法治的・国際的・現代的な医薬品監督管理システムを確立する上での一国二制度の原則を最もよく体現したものである。
香港での申請経験を持つ多くの中国国内バイオテクノロジー企業は、CMPRの設立により、現地の医療ニーズを満たす世界中の新薬が香港に誘致され、世界との同時臨床試験とNDA申請が促進され、迅速化されると述べている。
アラジール症候群(Alagille Syndrome, ALGS)に伴う胆汁うっ滞性掻痒症治療薬である北海康成(CANBridge Pharmaceutical)のLIVMARLI(maralixibat)は、「1+」が発効する前に香港で発売された。同社の薬政事務高級副総裁である張苒(Zhang, Ran)氏は記者に対し、「これまで中国大陸でのみ承認されていた中国企業の製品は、香港政府からNDA承認されなかったが、現在では、当社が独自に開発した革新的医薬品は、NMPAによって承認され、その後CMPRによって審査されれば、香港で製造販売することができるようになり、当社製品の自主研究開発に非常に役立つ。これはすなわち、香港の患者にタイムリーにサービスを提供することができるようになることを意味し、国外からのlicense-in製品にも役立つ」と述べた。
北海康成社は、香港の新しい審査プロセスメカニズムにより、新薬の研究開発と香港での製造販売承認が加速されると非常に前向きに受け止めている。
同時に、新しい政策は中国香港が最終的にICHメンバーになることも促進することになる。盧寵茂局長は2023年10月27日に開催されたメディアレセプションでこれについて説明した。CMPRが国家医薬品監督管理局 (National Medical Products Administration, NMPA)の承認を得た上で国際的にも認められ、ICHに参加するにはまだ長いプロセスが必要だと述べ、香港が既に策定している「ICHメンバーになるまでの6つのステップ」を紹介した。
ステップ |
内容 |
ステップ1 |
2023年11月1日、「1+」プロセスの実施: 重篤な疾患又は希少疾患の治療に関連する新薬は、主要な国際医薬品規制当局1つによるNDA承認のみが必要であり、当地の臨床試験データに準拠し、専門家の承認をもらっている限り、香港でNDA申請することができる。 |
ステップ2 |
香港はICHにオブザーバーとして参加する。この目的のために、香港は中国NMPAの承認を受けた上で、ICHに参加申請を提出している。 |
ステップ3 |
2024年内に、香港医薬品・医療機器監督管理センター準備弁公室を設立し、医薬品監督管理に関するさまざまな動議を提案する。 |
ステップ4 |
香港の医薬品・医療機器監督管理センターを本格的に設立する。 |
ステップ5 |
「1+」プロセスをPrimary Evaluationに移行する。即ち、香港は、他国の医薬品審査当局のNDA承認なしに、香港でのNDA承認のために自主的に臨床データの独自審査を実施することになる。 |
ステップ6 |
最終的にICHのメンバーとなることで、香港でNDA承認された医薬品が国際的に認められることが保証される。 |
盧寵茂局長のスライドより抜粋。
このプロセスには8~10年かかると見込まれているが、現時点では、香港はできるだけ早くPrimary Evaluationを実施することを目指す。「さまざまな反対の声はあるが、いかなる理由があろうとも足を止めることはない」と盧寵茂局長は述べた。
また、香港特別行政区政府は国内外の医薬品企業が香港で研究開発と臨床試験を実施することも奨励している。現在香港には、NMPAに認定された臨床試験実施医療機関が4つある。CMPRの設立は、臨床試験を実施するための国内外の医薬品企業の香港への参入を促進し、香港が国際臨床試験センターになることを加速するのに役立つことが期待されている。
香港のICHへのオブザーバー参加については、米国FDAの元臨床審査官で3D Medicinesの最高医療責任者である肖申(Xiao,shen)博士と、ジョンソン・エンド・ジョンソン薬事部門アジア太平洋責任者であり、シニアディレクターでもある韓風雲氏( Han, Vicky)の両氏は、香港が今回オブザーバーとしてICHに参加することは積極的で前向きな意義があり、業界としても、今後より多くの業界会合に参加し、可能な限り同業者とコミュニケーションを取って行く必要があると考えている。
「香港のICHへの加盟は、中国におけるICH基準の実施とGCP実施レベルの向上を促進する上で重要な役割を果たすだろう。」と宋瑞霖氏は述べた。
では、この政策をどのように実行していくのか、例えば、審査機関の人員やチームをどのように構築し、科学的審査を実現するための審査員の研修・育成をどのように行うのか。香港は現在、そのデザインと準備に取り組んでいる。「これまで、この分野における香港の人材基盤は弱かったため、私たちは国外での経験がある人材を多く必要としている。また、中国CDEの方々が交流、指導、トレーニングのために香港に来てくれることも大歓迎している」と盧毓琳氏は述べた。
李自力氏は、「香港における現代化した科学的審査承認メカニズムの確立と、国際的人材の育成により、将来的にはICHプラットフォームで新しいアイデアを提供し、トレンドをリードすることに繋がる。そのような努力により、世界のヘルスケア事業に対する中国と香港の貢献が大きく促進されると信じている」と述べた。
記者は、中国CDEの数名の審査官の意見を聞く機会があったが、彼らは皆CMPRの成長と発展を見守り、NMPAと共同で中国バイオテクノロジー企業の世界への進出を支援することを期待しており、CMPRとのさらなる協力と交流を積極的に行っていきたいと考えている、と述べていた。
「香港はできるだけ早く中国大陸の監督管理を相互に認めるべきだ。香港はより簡素化された手続きを必要としている。そうでなければ、中国国内企業が依然として香港で第1相、第2相、第3相試験を再度実施する必要がある場合、それはスピードアップできないだけでなく、ICHの精神にも沿わない。結局のところ、香港人種と中国大陸人種の間にはほとんど差異がないからだ」という声もある。
この点に関して、盧毓琳氏は、百済神州、君実生物など、クラス1の新薬(一部は米国や欧州でも承認されている)と強力な研究開発力を持つ企業の場合、これらのクラス1の革新的医薬品が中国大陸でのみ承認されている場合でも、CMPRは「ホワイトリスト」を策定し、CMPRとNMPAの間で規制上の相互承認を実現し、迅速な承認資格を与えるべきであると述べた。
広東・香港・マカオ大湾区における医薬品監督管理改革の革新と発展を常に注目している中国医薬品監督研究会長の張偉(Zhang, Wei)氏は、この制度の設計と推進過程を見直すことは簡単ではないと述べた。1997年の香港の中国への返還以来、香港特別行政区政府はバイオ医薬産業の改革を推進してきたが、現政府になってやっと戦略的ロードマップを明確にして改革を実施できるようになった。
張偉氏は「もちろん、ゼロからのスタート即ち裸一貫から出発する以上、CMPRの設立においてはさまざまな課題に直面しなければならない。中国CDEの審査・承認能力は徐々に向上し、国際基準と調和してきており、国内バイオテクノロジー企業の研究開発力が強化されるにつれて、香港と中国大陸は新薬審査における相互の信頼を築き、『最初は一方的な承認、次に相互承認』という相互承認を徐々に実現する必要がある。そのような過程を経て、中国国内と香港で重複試験と重複審査が回避され、香港と大陸の住民が双方のイノベーションの成果を最初から享受できるようになる」とまとめた。
謝 辞:
日本語訳と編集、レビューをいただいた北京恒創精成医薬科技株式会社社長郁 亮(Yu,Liang) 氏、医薬品開発コンサルタント植村 昭夫博士に深く感謝申し上げます。
前号までの記事は下記からご覧いただけます。
第62号:第7回『研発客』臨床年次総会兼ChinaTrials15速報:日本の新規制が中国製薬企業の日本進出に与える影響
第61号:DIA日本年会2023参加報告 ーChina Townhallを中心に
第60号:秦叔逵教授:「がんの王様-肝臓がん」の治療法の進展
第59号: 条件付き承認制度を厳格化する新たな規制案は中国の創薬企業に影響を与えるか?第58号: DIAアジア会議2023における中国の規制/業界関連のトピックス
第57号: CDE Annual Reports 2022を紐解く
第56号: 中国における自己免疫疾患治療薬の開発競争: 勝者は誰か?
第55号:CDEの『新薬のベネフィット•リスク評価』ならびに『患者を中心とする臨床試験のデザイン/実施とベネフィット•リスク評価』に関する技術ガイドライン
第54号: ASEANは中国のBiotech/Biopharmaにとって良い市場か?
第53号:中国のADC–10年の蓄積と3年の飛躍–
第52号:第15回DIA中国年会報告(第二弾) 医薬研発達人創刊2周年記念号
第51号:第15回DIA中国年会報告(第一弾) 中国バイオテク企業が日本へ進出するということ
第50号:呉洪福教授:中国は日本の幹細胞産業から何を学べるか
第48号:中国において抗悪性腫瘍薬の単群試験が適用となる6つのケース
第47号:2022 CBIICにて中国医薬品規制改革の成功の軌跡と今後の課題を見る
第46号:2023年度中国国家医療保険償還医薬品リスト(NRDL)交渉結果
第44号:中国における中枢神経系医薬品の研究開発:果てしない闇を越えて
第43号:中国の伝統的なジェネリック医薬品企業はどのようにして創新薬創出企業に生まれ変わったのか?
第42号:王娜アステラス中国開発本部長:アステラスは中国を含む世界同時開発を一歩一歩実現させる
第40号:中国は「患者を中心とする」新薬臨床開発の時代を開く
第39号:医薬研発達人第39号:2023年新春挨拶
第38号:25th CSCO 2022-CDE Session報告
第37号:海南博鰲(ボアオ)楽城国際医療観光先行区における「中国市場先行参入」の道
第35号:CDEが抗体薬物複合体(ADC)ガイドライン(案)を発出
第34号:DIA AsiaとDIA日本年会を通じて得られた中国に関する知見
第33号:住友ファーマ中国 纐纈 義隆氏:中国での新たな挑戦
第31号:中国における細胞及び遺伝子治療製品の審査概要と業界動向
第29号:中国における医薬品の臨床試験中ならびに市販後の変更
第28号:張 剣教授:中国の若手研究者により多くの成長の機会を!
第27号:中国バイオのイノベーションを投資市場の視点から切る
第26号:医薬研発達人創刊1周年に寄せて (2022年7月4日発行、第26号)
第23号:CDEのバイスペシフィック抗体医薬品ガイドラインがもたらすもの
第22号:中国製薬メタモルフォーゼ: BiotechからBiopharmaへ
第21号:中国における小児用医薬品開発の課題―現状を打破するにはー
第20号:2020年に登録された中国臨床試験の全体像から分かること
第19号:中国の製薬会社は、米FDAにおける信達生物製薬(Innovent)の経験から何を学ぶべきか?
第15号:2018~2021:過去4年間の創新薬の承認状況を振り返って
第13号:呉一龍教授:中国は世界の臨床研究において、重要な役割を果たしている
第12号:第6回中国医薬創新投資大会(CBIIC):導入(Buy)、フォロー(Follow)、改良(Improve)から真のイノベーションへ
第11号:CDE化薬臨床1部 楊志敏部長ご講演聴講記 (第18回DIA日本年会2021)
第10号:CDEが抗悪性腫瘍薬の臨床開発ガイドライン(案)を発出
第9号:2021年上半期の中国の製薬企業の導出・導入状況の分析
第8号: 中国GVP (Good Vigilance Practice) の公布・施行
第7号: 協和キリン丁 锎氏:日中両国臨床データ相互利用を強化する可能性
第6号:臨床的価値に焦点を当てる優先審査と特別審査 |上市促進プロセス(下)
第5号:中国の画期的治療薬、条件付き承認を多角的に分析|上市促進プロセス(上)
第4号:武田薬品の王 璘:中国の薬品研究開発:世界に追いつき、世界の研究開発をリードする
第3号:1回日中ICH合同シンポジウム:日中協働と相互理解の促進
第2号:NMPAはどのようにICH管理委員会メンバーに再選されたのか?
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